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経営支援

新型コロナウイルス関連情報-雇用調整助成金2

新型コロナウイルス感染症により影響を受ける事業主を支援するための雇用調整助成金の特例措置の更なる拡大について、厚生労働省ホームページより最新情報をご案内します。(4月24日現在)

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/kyufukin/pageL07.html

https://www.mhlw.go.jp/content/000625731.pdf

 

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経営支援

新型コロナウイルス関連情報-秋田県新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金

4月21日に秋田県より発表された、新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金についてご案内します。
県内に事業所がある中小企業で、対象施設に該当し、4月25日午前0時から5月6日までのすべての期間において休業した場合、30万円が支給されます。
https://www.pref.akita.lg.jp/pages/archive/49212

・複数の店舗を持つ事業者…休業対象となるすべての店舗の休業が必要ですが、店舗Aが休業対象、
 店舗Bが休業対象外の業種である場合、休業するのは店舗Aだけで対象となります。

・開店して間もない事業所…令和2年4月21日までに営業していることが確認できる場合は対象となります。

・飲食店について…午後8時までに営業時間を短縮した場合、または終日休業した場合ですが、
 短縮時間外にテイクアウトを行っていた場合でも対象となります。

また、国の持続型給付金との両方の申請も可能です。

詳しくはGSPartnersまでお問合せください。

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経営支援

新型コロナウイルス関連情報-持続化給付金

経済産業省より、新型コロナウイルス感染症の影響により、売上の減少などが発生した法⼈・個人事業者を対象とする、事業全般に活用が可能な給付金制度が発表されています。
https://www.meti.go.jp/covid-19/pdf/kyufukin.pdf

法人には200万円、個人事業者には100万円を限度とする返済の必要がない給付金で、2020年1月から12月のうち、売上が去年の同じ月に比べて50%以上減少していることが条件ですが、上記を基本としつつ、昨年創業した方などへの対応も検討されています。

申請の詳細については補正予算の成立後、4月最終週を目途に公表し、申請から2週間程度での給付開始が想定されています。

この他にも、経済産業省より様々な支援策が出されています。
https://www.meti.go.jp/covid-19/
ご不明な点がございましたらGSPartnersまでお問い合わせください。

 

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経営支援

新型コロナウイルス関連情報-小学校休業等対応助成金

新型コロナウイルスの感染拡大により、全国的に小学校等の臨時休校が継続されています。
厚生労働省では、小学校等の臨時休校により、やむを得ず休暇を取得した従業員に支払った賃金を全額助成する制度を設けております。
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/kyufukin/pageL07_00002.html

主な条件は以下の通りです。

・令和2年2月27日から6月30日までの間に取得した休暇
・対象労働者は非正規雇用(派遣・有期雇用・パート)も含まれます。
・就業規則等へ明記されていない場合でも、要件に該当する休暇を付与した場合は対象となります。
・半日単位や時間単位での休暇も対象です。(勤務時間の短縮は対象外です)
・小学校だけでなく、放課後児童クラブ、幼稚園、認定こども園など、
子どもの一時的な預かりなどを行う事業・施設も該当します。

なお、労働者に支払う金額は、年次有給休暇を取得する際に支払われる金額を支給する必要があります。

ご不明な点がございましたら、GSPartnersまでご連絡ください。

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会計・税務

新型コロナウイルス関連情報-税務上の取扱い3

国税庁HPで「法人税及び地方法人税並びに法人の消費税の申告・納付期限と源泉所得税の納付期限の個別指定による期限延長手続に関するFAQ」が公開されました。個別延長が認められる場合についての説明や、延長した場合の期限、個別延長の手続などが説明されています。

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/kansensho/pdf/0020004-044.pdf

社内に感染者が発生したケースのほか、以下のような方が社内外にいることにより期限までに申告が困難な場合には申告期限の延長が認められます。

①体調不良により外出を控えている方がいること

② 平日の在宅勤務を要請している自治体にお住いの方がいること

③感染拡大防止のため企業の勧奨により在宅勤務等をしている方がいること

④感染拡大防止のため外出を控えている方がいること

なお、自社だけでなく、例えば取引先において上記のような方がいることにより、自社の決算業務が滞る場合も該当します。

秋田は現時点において緊急事態宣言の対象地域ではありませんが、コロナウイルスの影響で決算業務が思うように進まないケースも想定されます。お困りの場合は、GSPartnersにお気軽にお問い合わせください。