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副食費の勘定科目は? 社会福祉法人会計

令和元年10月より幼児教育・保育の無償化がスタートしましたが、これに伴い、保育所等において「副食費」を徴収するようになりました。
令和元年度決算においては、この「副食費」を受け取ったときに、どの勘定科目を使えばよいか頭を悩ませた経理担当者も多かったのではないでしょうか。
内閣府公表の「公定価格に関するFAQ(よくある質問)」にて以下の通り回答があります。

No.148
【事項】 委託費の経理
【質問】 教育・保育の無償化に伴い、施設が徴収することとなった副食費について、社会福祉法人会計基準上、収支計算書、事業活動計算書においてどのように区分するべきでしょうか。

【回答】
主食費などと同様、施設により徴収する費用であることから、
・資金収支計算書については、
大区分)保育事業収入
中区分)利用者等利用料収入
小区分)利用者等利用料収入(一般)
・事業活動計算書については、
大区分)保育事業収益
中区分)利用者等利用料収益
小区分)利用者等利用料収益(一般)
となります。

https://www8.cao.go.jp/shoushi/shinseido/faq/pdf/kouteikakaku/zenbun14.pdf

なお、「法人所管市町村において現在これと異なる取り扱いとしている場合には、令和元年度の決算書類は従前の取り扱いによって差し支えない」とされているため、会計処理に当たっては、所管市町村から異なる指示がないかどうか、念のため確認したほうが良いものと思われます。

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経営支援

新型コロナウイルス関連情報-家賃支援給付金

6月12日の二次補正予算の成立を受け、「家賃支援給付金」の実施が正式決定しました。予定されている制度の概要は以下の通りです。

【給付対象者】
中堅企業、中小企業、小規模事業者、個人事業者等であって、5月~12月において以下のいずれかに該当する者
①いずれか1カ月の売上高が前年同月比で50%以上減少
②連続する3ヶ月の売上高が前年同期比で30%以上減少

【給付額】
申請時の直近の支払家賃(月額)に係る給付額(月額)の 6倍(6カ月分)

【給付率】
2/3、給付上限額(月額)は法人50万円、個人事業主25万円とし、6か月分を給付。
加えて、複数店舗を所有する場合など、家賃の総支払額が高い者を考慮して、上限を超える場合の例外措置を設ける。
※支払家賃(月額)のうち給付上限超過額の1/3を給付することとし、給付上限額(月額)を法人100万円、個人事業主50万円に引き上げる。

経産省によれば現在、制度の詳細を設計中とのことです。
申請開始は最速で6月下旬以降、給付は7月以降になる予定です。