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2020.04.10

会計・税務

新型コロナウイルス関連情報-税務上の取扱い3

国税庁HPで「法人税及び地方法人税並びに法人の消費税の申告・納付期限と源泉所得税の納付期限の個別指定による期限延長手続に関するFAQ」が公開されました。個別延長が認められる場合についての説明や、延長した場合の期限、個別延長の手続などが説明されています。

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/kansensho/pdf/0020004-044.pdf

社内に感染者が発生したケースのほか、以下のような方が社内外にいることにより期限までに申告が困難な場合には申告期限の延長が認められます。

①体調不良により外出を控えている方がいること

② 平日の在宅勤務を要請している自治体にお住いの方がいること

③感染拡大防止のため企業の勧奨により在宅勤務等をしている方がいること

④感染拡大防止のため外出を控えている方がいること

なお、自社だけでなく、例えば取引先において上記のような方がいることにより、自社の決算業務が滞る場合も該当します。

秋田は現時点において緊急事態宣言の対象地域ではありませんが、コロナウイルスの影響で決算業務が思うように進まないケースも想定されます。お困りの場合は、GSPartnersにお気軽にお問い合わせください。

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