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会計・税務

新型コロナウイルス関連情報-税務上の取扱い

※2020年4月6日追記

 続報を公表しました。こちらよりご参照ください。

新型コロナウイルス関連情報-税務上の取扱い2

 

国税庁HPにて「国税における新型コロナウイルス感染症拡大防止への対応と申告や納税などの当面の税務上の取扱いについてFAQ」が公表されています。

本FAQは主に個人向けの措置になっています。公表内容の要旨は以下の通りです。

①申告期限・納付期限の延長

・所得税 3月16日(月)⇒4月16日(木)

・消費税(個人) 3月31日(火)⇒4月16日(木)

・贈与税 3月16日(月)⇒4月16日(木)

②振替納付日の延長

・所得税 4月21日(火)⇒5月15日(金)

・消費税(個人) 4月23日(木)⇒5月19日(火)

③各種届出書、申請書の提出期限の延長

・所得税等の更正の請求

・青色申告承認申請

・青色専従者給与に関する届出(変更届出) 他

※なお、法人の申告等に関しては今のところ一律に延長するなどの措置は発表されていません。

長引く自粛要請により観光業など多くの業種へ甚大な影響が発生していますが、秋田の中小企業においても、コロナウイルスの影響により資金繰りが急激に悪化して納税資金が準備できないケースなども想定されます。このような場合には、税務署への申請により納税猶予(国税庁HPへ)が認められる可能性があります。GSPartnersにお気軽にご相談ください。