2020.04.06
会計・税務
早ければ明日、緊急事態宣言が発令される見込みとの報道がされていますが、国税庁より確定申告等の期限について以下の通り発表がありましたのでお知らせします。
国税庁公表資料
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/kansensho/pdf/0020004-021_01.pdf
①申告期限・納付期限
・所得税 4月16日(木)⇒4月17日以降も可
・消費税(個人) 4月16日(木)⇒4月17日以降も可
・贈与税 4月16日(木)⇒4月17日以降も可
②振替納付日
・税務署から個別に連絡
③各種届出書、申請書の提出期限
・個別に期限延長の対応
④個別延長の手続
・延長のため、申請書等を提出する必要はなし
・申告書の余白に「新型コロナウイルスによる申告・納付期限延長申請」と付記
⑤留意点
・申告日=納付期限となる(振替納税の場合の納付日は、②の通り個別対応となります)
不明点等ありましたらお気軽にGSPartnersへお問い合わせください。