2020.08.05
会計・税務
令和2年分の所得税確定申告から青色申告特別控除が変わりました。
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/shotoku/h32_kojogaku_change.pdf
●令和元年分以前
令和元年分まで、青色申告特別控除は65万円控除と10万円控除の2種類でした。65万円控除を受けるには、
(1)正規の簿記の原則で記帳(複式簿記)
(2)申告書に貸借対照表と損益計算書などを添付
(3)期限内申告
の3つの要件を満たす必要があり、この要件に該当しない場合の青色申告特別控除は10万円でした。
●令和2年分以降
令和2年分からはこの65万円の控除額が55万円に減額され、基礎控除が38万円から48万円に引き上げられる措置がとられています。したがって、青色申告特別控除と基礎控除の合計額は従前と変わらず103万円となりますが、ある要件をみたすことで合計113万円の控除を受けることができます。
※なお、10万円の青色申告特別控除については改正されていません。
●合計113万円の控除を受けるための要件
これまでの3つの要件に加えて、
(1)e-Taxによる申告
(2)電子帳簿保存
のいずれかを行うことで、55万円ではなく、引き続き65万円の青色申告特別控除を受けることができます。
●電子帳簿保存制度の適用を受ける場合の留意点
電子帳簿保存制度の適用を受けるには、帳簿の備付けを開始する日の3か月前の日までに税務署へ申請書の提出が必要です。
※原則として課税期間の途中に適用することは出来ません。
令和2年分に限っては、事後承認が認められています。具体的には、令和2年9月30日までに承認申請書を提出し、同年中に承認を受け、同年12月31日までの間に仕訳帳及び総勘定元帳の電磁的記録による備付け及び保存を行う必要があります。
●まとめ
国税庁の調べによると、e-Taxの利用率は平成30年度において約60%で、残りの約40%は依然として紙面で申告書等が提出されているそうです。また、紙の帳簿についても、使い道が少ない割りに意外と場所を取るため、保存場所に困っている方も多いと思います。これを機に、e-Taxによる申告や、電子帳簿保存に切り替えてはいかがでしょうか。
電子帳簿保存制度の適用を受けるための手続きなど、ご不明な点がございましたらお気軽にお問い合わせください。