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2020.06.18

会計・税務

副食費の勘定科目は? 社会福祉法人会計

令和元年10月より幼児教育・保育の無償化がスタートしましたが、これに伴い、保育所等において「副食費」を徴収するようになりました。
令和元年度決算においては、この「副食費」を受け取ったときに、どの勘定科目を使えばよいか頭を悩ませた経理担当者も多かったのではないでしょうか。
内閣府公表の「公定価格に関するFAQ(よくある質問)」にて以下の通り回答があります。

No.148
【事項】 委託費の経理
【質問】 教育・保育の無償化に伴い、施設が徴収することとなった副食費について、社会福祉法人会計基準上、収支計算書、事業活動計算書においてどのように区分するべきでしょうか。

【回答】
主食費などと同様、施設により徴収する費用であることから、
・資金収支計算書については、
大区分)保育事業収入
中区分)利用者等利用料収入
小区分)利用者等利用料収入(一般)
・事業活動計算書については、
大区分)保育事業収益
中区分)利用者等利用料収益
小区分)利用者等利用料収益(一般)
となります。

https://www8.cao.go.jp/shoushi/shinseido/faq/pdf/kouteikakaku/zenbun14.pdf

なお、「法人所管市町村において現在これと異なる取り扱いとしている場合には、令和元年度の決算書類は従前の取り扱いによって差し支えない」とされているため、会計処理に当たっては、所管市町村から異なる指示がないかどうか、念のため確認したほうが良いものと思われます。

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