2025.11.25
会計・税務
所得税法施行令の一部を改正する政令が令和7年11月20日に施行され、
自動車等の交通用具使用で通勤距離10km以上の場合の通勤手当の非課税限度額が引き上げられました。
令和7年4月1日以後に支払われるべき通勤手当に対する遡及適用となり、
該当者に対して課税通勤手当の支給をしていたケースでは年末調整による再計算が必要となります。
また、遡って通勤手当を追加支給するケースでは給与規程の改訂など、会社側での対応が必要になります。
これから年末調整の時期を迎えますので、一度、国税庁から公表されたQ&Aをご確認ください。
https://www.nta.go.jp/users/gensen/2025tsukin/pdf/03.pdf