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2020.04.09

経営支援

新型コロナウイルス関連情報-雇用調整助成金

※2020年4月28日追記
 続報を公表しました。こちらよりご参照ください。

新型コロナウイルス関連情報-雇用調整助成金2

新型コロナウイルスの影響下において、いかに従業員の雇用を維持するのかに関心が集まっています。今回は雇用調整助成金についてまとめます。

厚生労働省 雇用調整助成金
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/kyufukin/pageL07.html

以下、簡単に説明します。

労働基準法第26条により、使用者(事業者)の都合により休業する場合、労働者に対して休業手当を支払うことが定められています。この際の休業手当は、賃金の6割以上となります。
雇用調整助成金は、新型コロナウイルスの影響を受ける中小企業が負担する休業手当の5分の4(解雇しない場合10分の9)を助成するというものです。

例えば、1日当たり10,000円の賃金の労働者の休業手当は6,000円以上とります。
6,000円の休業手当を支給した場合、この10分の9となる5,400円×休業になった日数分が支給されます。
ただし、1日の上限は8,330円となります。

・売上高や生産高が1か月5%以上低下した事業者が対象
・パート社員やアルバイトなどの雇用保険被保険者以外も含む
・休業等実施計画届は事後提出可能
といった特徴もあります。

従業員の解雇をする前に、この制度の活用をご検討下さい。

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